日本ジョイフル・ソフトボール連盟

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日本ジョイフル・ソフトボール連盟

会 則

 

 

第1章 名称及び事務所

 

条   この団体は、日本ジョイフル・ソフトボール連盟(以下「本連盟」という)と称し、略称をJSFとする。

条  本連盟の事務所は、会長指定の場所に置く。

 

第2章 目的・組織及び事業

 

条  本連盟は、ジョイフル・スローピッチ・ソフトボール競技の普及振興を図り、ソフトボール全般の発展に寄与することを目的とする。

条  本連盟は、加盟チーム及び本連盟の目的に賛同する者をもって組織する。

条  本連盟は、    第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

        (1)全国大会の主催

(2)地区、都道府県及び市区町村大会等の主催、後援及び協賛等

(3)普及・広報等に関する事業

() 総会において必要と認めた事業

 

第3章 役 員

 

条  本連盟に、次の役員を置く。

         (1)会 長   1名

(2)副会長  若干名

(3)理事長   1名

(4)副理事長 若干名

(5)理 事  若干名

(6)監 事   2名

      2 役員の任期は、2年とし、役員改選の翌日から次期改選の日までとする。

条  会長、副会長、理事長、副理事長及び監事は総会で選任する。

      2 会長は、本連盟を代表して会務を総理する。

      3 副会長は会長を補佐し、担当地区の会務を統括する。会長事故あるときは、その職を代行する。

条  理事は、都道府県ソフトボール協会が推薦した者及び会長が推薦した者とする。

      2 理事は、所属地区・都道府県の会務及び所属委員会の所管業務を担当する。

      3 都道府県ソフトボール協会会長推薦理事の数は、各都道府県1名とする。

条  理事長は理事会を代表して会務を執行する。

      2 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

10 条  監事は、事業及び会計を監査する。

     2 監事は本連盟の会議に出席し意見を述べることができる。

11 条  本連盟の会務を処理するため事務局を設け、常任役員会で選出する事務局長、

事務局次長及び出納責任者等をおく。

2 事務局長、事務局次長及び出納責任者は、本連盟の会議に出席し報告・説明等を行うものとする。

12 条  事務局長は事務局業務を統括し、事務局次長は事務局長を補佐する。

13 条  出納責任者は本連盟に属する現金の出納を担当する。

 

第4章 委員会

 

14 条  本連盟の委員会は次のとおりとし、委員は理事の中より選考する。

      (1)総務委員会

(2)財務委員会

(3)審判・ルール・記録委員会

(4)女性委員会

(5)企画委員会

(6)広報委員会

(7)国際委員会

    2 委員会には、委員長・副委員長をおく。

    3 本連盟に特別委員会を設置することができる。

 

第5章 会 議

 

15 条  本連盟の会議は、総会、理事会、常任役員会とする。

    2 本連盟の会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

    3 本連盟の運営及び事業実施等に関する事項を協議するため、チーム代表者会議を開催することができる。

16 条  総会は、第6条に定める役員が出席し、年1回開催する。必要に応じ臨時総会を開催することができる。総会は会長が招集し、議長となる。

    2 総会は、事業計画、予算、決算、その他重要事項を審議し、議決する。

17 条  理事会は、必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長となる。

    2 理事会は提案事項を審議する。

18 条  常任役員会は、会長・理事長・副理事長及び会長が推薦する者(3名以内)で構成し、事業計画変更、予算補正及び緊急を要する重要事項について議決する。

    2 常任役員会は、会長が招集し議長となる。必要がある時は委員長の出席を求める。

 

第6章 収入支出予算

 

19 条  本連盟の経費は、会費、加盟料及び事業収入等をもって充てる。

    2 本連盟の収入支出は、予算書又は補正予算書に基づき執行する。

20 条  本連盟の年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

第7章 名誉会長・顧問・参与

 

21条  本連盟に、名誉会長、顧問、参与をおくことができる。任期は2年とし常任役員会の推挙を受け会長が委嘱する。

 

第8章 その他

 

22 条  本会則に定めのない事項については、別に定める施行細則及び諸規程によるものとする。

 

付則 第20条の年度期間変更に伴う特別措置として、平成23年度は平成23年4月1日から平成23年12月31日までの9か月間とする。

 

施行 平成17年 3月25日

平成18年 3月25日一部改正

平成20年 1月26日一部改正

平成21年 2月21日一部改正

平成22年 2月20日一部改正

平成24年 2月23日一部改正

平成26年 2月20日一部改正

 

                          

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